平成30年6月8日(金)13:30~15:30
平成30年度の税制改正により、事業承継税制が大幅に改正されました。
従前の事業承継税制は適用要件が厳しく、節税の効果や以後の事業展開への制限などの利用のハードルが高かったため、あまり活用されてきませんでした。今回、大幅な要件緩和により、納税猶予額が100%となり、無税で株式の承継を行うことも可能となりました。ただし、期間が限定されており、5年以内に計画書を提出し、10年以内に株式の承継を行う必要があります。
事業承継にお悩みの経営者の方は特に必見です。この機会にぜひご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。