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飲食料品消費税率の臨時的引下げに関する大綱が公表

飲食料品消費税率の臨時的引下げに関する大綱が公表

2026.10.1  新着情報 

 去る令和8年9月15日、現下の物価の上昇に鑑み令和9年4月から2年間に限り飲食料品に係る消費税率の臨時的な引き下げが閣議決定されました。

 以下、同日に公表された大綱の要点を整理してご紹介します。

対象となる取引と適用税率

 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの期間に行われる「現行の軽減税率(8%)の適用対象となる飲食料品の譲渡」について消費税の税率が1%となります。

課税事業者、本則課税になるための届出に関する特例

 令和9年4月1日の属する課税期間が既に開始している事業者や簡易課税制度の適用を選択して2年が経過していない事業者は、飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げを受けて、本則課税に移行し、還付申告を行う必要があっても、現行の制度では当該移行ができません。これを踏まえ、令和9年4月1日の属する課税期間の末日までに届出書を提出すれば同課税期間より免税事業者から課税事業者、また簡易課税から本則課税に移行することが可能となりました。

簡易課税制度の計算方法の特例

 簡易課税制度の適用を受ける事業者においては、現行制度上は飲食料品の譲渡について一定の納付税額が発生する一方、仮に本則課税を適用していれば納付税額が発生しない場合が多いと見込まれます。これを踏まえ、簡易課税制度において可能な最大限の対応として、簡易課税制度を引き続き適用する場合、飲食料品の譲渡に対応する仕入控除税額については、売上に係る税額と同額にする特例が設けられます。それにより飲食料品の譲渡の取引に係る納付税額は、ゼロとなります。

中間申告制度の特例

 消費税の中間申告税額は前年(前課税期間)に納付した消費税額に基づき計算されるため、税額が過大となることが見込まれます。これを踏まえ、令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間に係る中間申告税額は特例税率が適用されたものとして計算することが可能となりました。

飲食料品の総額表示義務の特例

 対象期間中においても、消費税の総額表示義務(税込価格の表示)は継続して適用されます。しかし、値札の貼替作業や商品パッケージに価格が印字されている等の理由で総額表示が間に合わない状況を踏まえ、総額表示義務に直ちに対応することが困難な事情がある場合に限り、税率変更の前後2ヶ月は変更前または変更後の税率による表示が認められます。

以上、主な項目について、整理をしましたが、ご質問、ご相談がある方は、税理士法人広瀬までお問合せ下さい。

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