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Service生命保険・損害保険

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お客様をとりまく
あらゆるリスクに備えるため
広瀬グループがサポートします。

お客様をとりまくあらゆるリスクに備えるため広瀬グループがサポートします。

当事務所では、個人・法人を問わず税務や労務、また相続等の多角的な面からお客様のリスク対策をサポートします。

経営者様が抱かれている夢や目標を達成していただくために、わたしたしはお客様を取り巻く環境や将来を予測、そこに潜在しているリスクを顕在化し、そのリスクに備えるための最適な方法をご提案します。

全国の会計事務所内に支店が設置されている保険代理店、株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングに税理士法人広瀬のスタッフが専属出向し、生命保険会社約20社、損害保険会社約10社を取扱いしているため、多くの保険会社から最適な保険をご紹介します。

業務内容

法人、個人を問わずさまざまなリスクに備えることができる生命保険・損害保険商品をお客様にあわせてご提案いたします。
下記のような事故の発生を懸念されている方や、現在ご加入中の保険の内容が分からない方、保険料を抑えたい方は是非お気軽にご相談ください。

  • 経営者・役員のリスク

    • ケガや病気での就業不能、万一の際の事業運営
    • 経営者の勇退退職金準備
    • 従業員や取引先からの訴訟
    • 事業運営や展開のために受ける多額の融資 等
    • Case1

      経営者が脳卒中で倒れその後死亡し、売上が大幅に減少してしまった。

      経営者が脳梗塞で倒れ、2カ月の入院の後に死亡した。会社の売上の多くは経営者によるところが多く、運転資金に加え自身や従業員の給与の支払いが滞った。
      死亡後は後継者がおらず、金融機関が借入金の一括返済を求めてきたが会社に資金がなく、経営者個人が連帯保証人となっていたため遺族が借入金を引き継いだ。

    • Case2

      従業員が長時間労働を原因とし死亡し、従業員の遺族が第三者訴訟を提起した。

      従業員が、恒常的な長時間労働を原因として、急性心筋梗塞により死亡した。経営者には長時間労働が生じないよう配慮する安全配慮義務があったにもかかわらず、これを怠っていたと主張し、死亡した従業員の遺族が第三者訴訟を提起した。
      裁判所は、会社全体の管理体制について、取締役の責任を認め、約6,000万円の支払いを命じた。

    経営者や役員には常に多くのリスクがつきまといます。
    労災に加入できず、労働基準法の適用外となるため体力的にも厳しい中、気を付けてはいるつもりでも、ニュースなどでよく耳にする〇〇ハラスメントなどによる従業員や取引先からの訴訟が、いつ我が身に降りかかるとも分からない精神的な負担も大きくなってきています。
    そういった事が起こらないに越したことはありませんが、継続的な事業運営が出来るよう、経済的な負担を減らすための保険加入は経営者、役員の精神的な安心を得ることにもつながります。

    経営者・役員のリスク
  • 従業員のリスク

    • 従業員のケガや病気での就業不能、万一の際見舞金
    • 退職金や福利厚生 等
    • Case1

      労働災害により従業員に後遺障害が生じた。

      従業員が会社で機械作業中に、足を機械に巻き込み複雑骨折した。復職まで4カ月を費やし、その間の従業員への給料の支払い及び臨時で雇用した社員への人件費が必要となった。
      また、従業員は歩行はできるが後遺障害が認定された。企業は法定外補償規程に基づき、当該従業員に対して災害補償として約200万円を支払った。

    • Case2

      従業員がうつ病に罹患して自殺し、高額な損害賠償請求に発展した。

      従業員が恒常的な長時間労働に従事した結果うつ病に罹患し、自殺した。遺族は企業に対して逸失利益・慰謝料の損害賠償請求をおこなった。
      裁判所は、企業の安全配慮義務違反であるとして、1億円を超える損害賠償金の支払を命じた。

    年号が令和に変わるとともに終身雇用は崩壊したと言われています。
    実際、転職市場は活発となり、転職者・転職希望者は年々増加しています。
    退職金などの福利厚生は転職希望者の中で重要視する割合が高く、従業員の退職を防ぎ、長く仕事を続けてもらうためだけでなく、採用にも良い影響をもたらす可能性があります。

    従業員のリスク
  • 事業中断・利益減少のリスク

    • 火災により店舗が使用できなくなった
    • 食中毒が発生したことによる営業停止
    • 取引先の倒産により仕入れができず、商品の製造ラインが止まった 等
    • Case1

      たばこの不始末により事務所部分で火災が発生。

      店舗内の一部まで延焼したため、壁と天井の張り替え作業や什器、備品の再購入のため、2週間休業を余儀なくされた。
      そのため月の売上が前年同月比で、半分となった。

    • Case2

      主要な商品の原材料仕入先が経営難により倒産した。

      同様の原材料を仕入可能な先を探したが、以前の仕入先ほど原材料が確保出来なかった。
      製造ラインの一部を停止し商品を製造となり、販売額が25%減少した。

    さまざまな要因により事業中断せざるを得ない場面が内的・外的要因に関わらず発生する可能性があります。
    どんな理由で事業が中断してしまっても、支払いは待ってくれません。
    事業中断による利益減少が長く続き、主要な取引先の倒産による貸し倒れなどが重なると、最悪の場合、預金の残高を確保できず不渡が発生してしまう可能性もあります。

    事業中断・利益減少のリスク
  • 企業財産のリスク

    • 建物・什器備品・商品が自然災害などで損害を受けた 等
    • Case1

      自社所有の事務所が台風の被害を受けた。

      隣家の瓦屋根が飛び、自社の外壁及び窓ガラスを破損。
      瓦が建物内に入り保管していた納品前の商品に当たり破損。
      雨が吹き込みパソコンが破損した。窓ガラスの修理代、商品、パソコンの購入費の計150万円支払った。

    • Case2

      建築業をおこなう自社は現地調査用のドローン及び撮影機材が現地で盗まれた。

      建物修繕にあたり、ドローンで屋根の調査をおこなうためドローン及び撮影機材を社用車に積み込み現地へ運んだ。
      昼食のため社用車を離れている間に車上荒らしに遭い、ドローン及び撮影機材を盗まれた。同等機材の再購入に40万円支払った。

    家庭用の住宅に関する火災保険が年々上昇していることはニュースなどでご存じの方も多いかもしれません。
    事業用の火災保険についても同様に上昇しています。
    日本では失火責任法という法律で、「自分の建物は自分で守る」ということになっています。
    よほどの重過失がない限り、火災の原因となった他人に建物の修繕費用は請求できないのです。
    建物を多く所有されている方は、火災保険の加入に漏れがないか確認をしっかりとおこないましょう。

    企業財産のリスク
  • 賠償責任のリスク

    • 従業員が業務中自転車で移動している際に他人とぶつかりケガをさせてしまった際の賠償
    • 食中毒の発生により被害にあった顧客への賠償
    • コンピュータウイルス感染で顧客情報の流出した際の顧客への賠償 等
    • Case1

      野外で販売していたお弁当の鶏肉の火の通りが弱く、保存状態も良好でなかったため、購入者50名から下痢、嘔吐などの症状を訴えられた。

      幸い重篤な症状を起こした購入者はいなかったが、治療費、通院費、慰謝料、休業補償、弁護士費用を計500万円支払った。

    • Case2

      従業員宛に届いたEメールの添付ファイルを不用意に開封してしまい、マルウェアに感染。

      同社はWebサイトを経由し商品の受注をおこなっていたため、顧客の氏名、住所、口座番号などの個人情報約10,000件が流出した。
      損害範囲の調査費用、顧客やメディアへの対応に係るコンサルティング費用、コールセンター設置費用、見舞金、Webサイト復旧費用、セキュリティ対策強化費用として計2,500万円支払った。

    法的な損害賠償は①過失②損害結果の発生③因果関係の三要素が重なった時に責任が発生します。
    特に後遺障害が残るような身体への損害は高額な損害賠償額となるケースが多く見受けられます。
    また、対応次第では会社の評判が著しく下がり、今後の事業への影響も懸念されます。
    コンピュータウイルスによる個人情報の流出が連日ニュース等で報道され注目を集めています。
    従業員のネットリテラシーを向上させるための付随サービスを提供している保険商品もあり、近年サイバーセキュリティ保険に関するお問い合わせが増えています。

    賠償責任のリスク
  • 社用車のリスク

    • 交通事故により相手の車の破損や相手のケガが発生した時の賠償
    • 社用車が破損した際の修理費用
    • 社用車を運転していた従業員のケガの治療費用 等
    • Case1

      従業員が業務のため取引先へ社用車で移動中、わき見運転で信号停車中の車に追突してしまった。

      事故相手は40代男性で妻と子ども2人がいる外科医師。
      事故により社用車および相手車は全損し男性は頚部より下が不随となり後遺障害の認定を受けた。
      復職出来なくなったことによる逸失利益と治療費、自宅の改造費、慰謝料等の計4億5600万円が損害賠償請求された。
      社用車には自賠責保険のみに加入だったため、対人として4,000万円が自賠責保険から支払われるが、残り4億1600万円は会社の実費支払いとなった。

    自動車の検査時に必要となる自賠責保険は一般的に「強制保険」と呼ばれるのに対し、自動車保険は「任意保険」と呼ばれることが多くあります。
    文字通りの解釈をすると必須ではないと思われてしまいます。
    しかし、自賠責保険は人に対してしか保険金が支払われないため、事故相手の車や自身の車修理費用は自動車保険の加入がなければ支払われません。
    社用車はどの範囲で補償が必要なのか考え自社に合った保険に加入しましょう。

    社用車のリスク

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