現在、令和10年の適用開始を見据え、取引相場のない株式(非上場株式)の評価方法の見直しの有識者会議が開催されています。
〇非上場株式の評価方法
非上場株式は、主に類似業種比準価額方式と純資産価額方式という方法で評価することとされています。詳細は省略しますが、前者は直前3期の決算数値をもとに評価、後者は相続税法上の時価純資産をもとに評価する方法です。
一般に、会社規模が大きいほど、類似業種比準価額方式を用いる割合が高くなりますが、類似業種比準価額方式の方が低い評価額になる傾向があります。今回、評価方法の見直しが検討されている背景の一つには、現行の評価方法では会社の規模が大きいほど評価額が低くなる場合があり、評価の公平性を損なう可能性が指摘されていることがあります。
〇非上場株式の評価方法のなにが変わりそう?
類似業種比準価額方式の廃止を含む見直し案も、検討事項の一つとされています。類似業種比準価額方式が廃止され、純資産価額を基礎とする評価方式になれば、評価額が大幅に上昇する可能性が高いと考えられます。
贈与・譲渡・事業承継等を検討されている場合、現行の評価方法での実行は、令和9年中までとなる可能性が高いです。仮に改正後の評価方法で株式の評価額が上昇する場合で、令和9年中に実行するときは、直前の決算数値をもとに評価するため、株価対策は、令和8年度に実行する必要がございます。

〇今後について
本稿作成日現在、正式な内容は公表されておらず、税制上の措置を含め、複数の方向性が議論されています。非上場株式の評価方法は、企業オーナーの皆様に影響がありますので、今後の動向に留意して、適切な時期に適切な対応を行う必要があります。
詳細は税理士法人広瀬グループの担当者または資産税チームへご相談ください。

